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相続税と葬儀費用

 
葬儀にかかる葬儀費用(通夜・本葬・寺院へのお布施等)、また葬儀で受け取る香典などは相続税と関係しています。
実際、平成15年に日本消費者協会が葬儀費用について調査を行った結果、237万円という費用がかかるというデーターがあります。この葬儀費用から、相続税の控除対象となるもの、相続税の控除対象とならないものを知っておけば、葬儀費用の負担を軽減することが出来ます。
葬儀費用の相続税控除は、葬儀費用を相続される財産から差し引いて計算されるという考え方になります。また、全ての葬儀費用が控除されるということではなく、常識の範囲内で行われている葬儀費用です。個人の勝手な理由で豪華な葬儀を行ったとしても控除されない可能性もあります。
葬儀に関する費用で、相続税上の控除対象となるのも
Point:1 葬儀で受け取る「香典」
非課税
喪主が個人の場合※1
非課税
社葬で喪主が個人の場合※1
課 税
社葬で喪主が法人の場合※2
1 これらの費用は、相続税だけでなく、贈与税や所得税の課税対象からも除かれます。
2 損金参入することも出来ます(妥当な支出として認められる場合)
Point:2 葬儀に関する費用
基本的に、告別式までの費用が控除の対象とされます
非課税
本葬費用・通夜費用・僧侶や寺院へのお布施
葬儀会場費用・通夜飲食代・遺体運搬費用など
課 税
香典返礼費用・墓地整備/買い入れ費用・仏具代
初七日・四十九日などの法要費用・遺体解剖費用など



頂いた香典に関しては相続税の控除対象となりますが、それに対しての香典返しにかかる費用は相続税の控除対象にはなりませんので注意してくださいね。

Point:3 葬儀費用から相続税を控除するためには?

葬儀費用を相続税から控除してもらうためには、それにかかった費用をきちんと把握しておきましょう。領収書をもらうことができる場合は、保管しておきます。寺院のお布施やお車代など領収書を発行できない場合は、自分でメモをしておきます。